
【医療助成制度解説③】
指定難病の医療費助成とマル障は併用できる?
結論から申し上げますと、指定難病の医療費助成とマル障(心身障害者医療費助成制度)は併用することが可能です。
この仕組みを理解しているかどうかで、利用者さんの医療費負担が大きく変わります。ここでは、併用の仕組みや現場での注意点を解説します。
1. 助成の優先順位(どちらが先に適用されるか)
これらを併用する場合、指定難病の医療費助成が優先して適用されます。
マル障は、他の公費負担医療制度(この場合は指定難病の助成)を適用した後の、「残った自己負担分」をさらに助成する仕組みになっています。
2. 併用するメリット
指定難病の医療費助成単体では、窓口での自己負担割合が2割となり、所得に応じた月額上限額(例:5,000円や10,000円など)が設定されます。
ここにマル障を併用することで、その残った自己負担額(月額上限額までの支払い分)がさらに助成されるため、
最終的な窓口での支払いが0円、あるいは大幅に軽減されるケースが多くなります。
3. 助成対象の違いに注意
- 指定難病の助成:
認定された特定の病気(指定難病)とその合併症に関連する治療や薬代のみが対象です。 - マル障:
指定難病に限らず、原則として医療保険が適用される幅広い診療(風邪や怪我など)も助成の対象となります。
対象範囲が異なるため、両方を活用することでより手厚い支援が可能になります。
4. 併用するための条件
併用するためには、それぞれの制度の対象者基準を満たしている必要があります。
- 指定難病:
厚生労働大臣が指定する難病の診断基準を満たし、重症度分類に該当することなどの認定が必要です。 - マル障:
身体障害者手帳(1級・2級、内部障害は3級まで)や愛の手帳(1度・2度)、精神障害者保健福祉手帳1級などの所持が条件となります。
また、マル障には所得制限や「65歳の壁(65歳になる前日までに申請が必要)」といった条件もあるため注意が必要です。
5. 現場でのポイント(ケアマネジャー向け)
- 指定難病の受給者証だけで安心せず、マル障の対象かどうかも確認する
- 手帳の有無・取得時期を確認する(65歳前の申請が重要)
- 医療費負担が大きい方は、必ず制度の併用を検討する
制度を組み合わせることで、利用者さんの負担を大きく減らすことができます。
まとめ:制度の併用で負担を最小限に
指定難病の医療費助成とマル障は、それぞれ単体でも有効な制度ですが、
併用することで医療費の自己負担をさらに軽減することが可能です。
利用者さんの経済的負担を減らすためにも、 「使える制度はすべて使う」という視点が重要です。
気になるケースがあれば、市区町村の窓口(障害福祉課など)へ早めに相談することをおすすめします。
訪問鍼灸マッサージとの関係について
指定難病の方や障害をお持ちの方の中には、歩行困難や通院が難しい方も多くいらっしゃいます。
訪問鍼灸マッサージは医療保険を利用して受けることができ、医療助成制度と併用することで自己負担を抑えて利用することが可能です。
制度の利用方法や同意書の取得など、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
※本記事は東京都の制度や一般的な事例に基づいています。助成の条件や名称は自治体によって異なるため、必ずお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
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